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by kubota_ya
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盛岡城復元の件
盛岡商工会議所文化財保護法の緩和を請願していたようですが
お城のかなり完全な資料がないことには復元の許可は難しいようですね。

文化財保護法の緩和
制度の所管・関係府省庁 文部科学省
該当法令等 文化財保護法

制度の現状
史跡に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化財保護法に基づき、文化庁長官の許可を得なければなりません。また、許可するかどうかについては、同法において、文化審議会に諮問することとされており、文化庁長官は文化審議会(専門家)による意見を踏まえて、判断しています。

求める措置の具体的内容
城郭等の復元は、文化庁が定めた「歴史的建造物の復元の取扱い基準」に基づいて、復元の根拠となる指図(絵図面)・絵画・写真・模型・記録等の精度が高く良質の史料の存在が必要となりますので、城郭等の史料が乏しい盛岡城は、復元は極めて難しいです。盛岡城の構造は大坂城に非常に良く似ています。豊臣秀吉の腹心、浅野長政が南部氏の城作りに協力し、おそらく大坂城を熟知する人物が、盛岡城の設計図を書いたのではといわれています。文化財保護法等を緩和し、盛岡城を復元することができるようにしていただきたい。

具体的事業の実施内容・提案理由
県都、盛岡市は、特別な産業もありませんし誘致企業の誘致できる工業団地等もなく経済が、冷え切っています。多くの宿泊施設は、整っておりますが、観光地もあまりありません。盛岡城は、盛岡市の中心にあり城跡を中心に城下町の街並みを残してます。城跡の周辺には、官庁街や商店街が、広がっておりJR 盛岡駅からも徒歩15分位の距離にあります。盛岡城は、会津若松城とともに東北三名城と言われてました。また奥羽の城で、正式に天守を持つとされているのは、会津若松城と盛岡城のみです。盛岡城は、国の史跡に指定されております。現在城は、取壊され石垣しか残っていません。城郭等の復元は、文化庁が定めた「歴史的建造物の復元の取扱い基準」に基づいて、復元の根拠となる指図(絵図面)・絵画・写真・模型・記録等の精度が高く良質の史料の存在が必要となりますので、城郭等の史料が乏しい盛岡城は、復元は極めて難しく現状の資料だけでは、復元許可は、出ません。盛岡城は、平面図と写真と絵画しか残されておりませんが、盛岡城の構造は大坂城に非常に良く似ています。豊臣秀吉の腹心、浅野長政が南部氏の城作りに協力し、おそらく大坂城を熟知する人物が、盛岡城の設計図を書いたのではといわれています。文化財保護法等を緩和していただき、盛岡市民一体となり盛岡城を復元し盛岡市のシンボルとし観光客を増やし冷えきった盛岡を発展させる唯一の方法と考えます。
【関係法:文化財保護法第125 条 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない】

○各府省庁からの提案に対する回答
提案に対する回答 措置の分類 C 措置の内容 Ⅰ
文化財保護法により史跡に指定された区域内に復元等の目的で建造物を建てる場合には、文化財保護法第125条の規定に基づき、現状変更の許可が必要となります。現状変更については、一律に禁止しているものではなく、当該行為の遺構への影響や歴史的景観への影響等を、文化審議会への諮問を通じて、専門的見地から総合的に判断することとしています。
史跡は、貴重な国民的財産であり、万が一不適切な現状変更等を行い文化財としての価値を損ねてしまうと取り返しがつかなくなるため、このような制度を設けています。
このように、文化財保護法に基づく現状変更の許可の制度は、国民の財産である文化財を守ることを目的としており、一定の地域に限って特例措置を認めることは困難であると考えます。


残念。
by kubota_ya | 2010-10-21 00:00 | 岩手県盛岡市・その周辺
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